株式会社かんざし(以下「当社」といいます。)は、当社がカスハラ用心棒の名称で提供するサービス(以下「本サービス」といいます。)に関して、次のとおり利用規約(以下「本利用規約」といいます。)を定めます。本サービスの利用に際しては、本利用規約への同意が必要となります。
第1条(目的)
本サービスは、契約者の従業員が被る顧客からのカスタマーハラスメント(以下「カスハラ」といいます。)被害に関して、その発生を防ぐ抑止的手段の提供、対応マニュアルの策定支援、カスハラ発生時における初期対応や解決のためのサポートを提供するものです。
第2条(用語の定義)
- 「本契約」とは、本サービスの利用を望む者が、本利用規約に同意して本サービスの利用申込を行い、本利用規約のとおり成立する契約をいいます。
- 「契約者」とは、当社と本契約を締結し、本サービスの提供を受ける法人、その他の団体又は個人事業主をいいます。
- 「委託会社」とは、本サービスの機能の一部を提供するために当社が提携する企業をいいます。
- 「再委託先」とは、委託会社が本件業務の遂行のため、当社の承諾を得て業務を委託する第三者をいいます。
- 「当社等」とは、本サービスを提供する当社、委託会社、再委託先をいいます。
- 「本件業務」とは、当社等が契約者に対し本サービスを提供するために行う業務をいいます。
- 「相談員」とは、契約者からの本サービスにおける相談対応または対応代行業務に従事する者をいいます。
- 「申込書」とは、本サービスの利用を希望する者が、本サービスの利用を開始し契約者となることを目的として当社に提出する書面をいいます。
第3条(本利用規約の適用及び変更)
- 本利用規約は、本サービスの提供条件及び本サービスの利用に関して当社と契約者が遵守すべき事項、並びに当社と契約者の権利義務関係を定めるものです。
- 当社及び契約者は、本サービスの提供・利用、利用料金の支払い、その他の遵守すべき事項等について本利用規約が定める義務を誠実に履行するものとします。
- 当社は、本利用規約を変更する必要が生じたときは、契約者の承諾なくいつでも変更することができるものとします。
- 本利用規約を変更する場合、当社は当該変更の効力発生日の14日前までにサービスサイト又は管理ページ上での掲載、その他の適切な手段で契約者に通知するものとします。当該変更の効力発生日以降に契約者が本サービスを利用した場合は、契約者は本利用規約の変更に同意したものとみなします。
第4条(本サービスの内容および提供方法)
本サービスの内容は、以下各号に定めるとおりです。
- 契約者の顧客対応において発生するカスハラに対し、顧客への対応代行及びカスハラを抑止するための対策を支援するサービスです。
- 本サービスでは、当社が指定する外部ツールを用いてその機能の一部を提供することがあり、契約者は別途当該外部ツールが定める利用規約等に同意のうえこれを利用するものとします。
- 契約者による申込書の提出後、当社は外部ツールの利用にアカウントを発行し、契約者へ通知します。
- アカウントは通常3営業日以内に発行されますが、当月25日以降の申込みでアカウント提供が翌月を過ぎる場合も、契約開始日は変更されません。
- 契約者から受けた相談は、相談員が対応するものとします。
-
契約者からのカスハラに関する相談の受付時間は以下のとおりとします。
問い合わせ内容 手段 受付時間 個別のカスハラ事案に関する対応代行依頼 電話 月曜日〜金曜日 10:00〜18:30
土日祝、年末年始(12/28〜1/3)を除く指定ツール 24時間 365日 カスハラ全般に関する事項 電話 月曜日〜金曜日 09:00〜17:30
土日祝、年末年始(12/28〜1/3)を除く指定ツール 24時間 365日 - 当社等は契約者の承諾を得ることなく本サービスの仕様・提供条件を変更することがあります。本サービスの内容を変更する場合、その変更は本サービス提供者として良識や誠意に基づくものとします。
第5条(本サービスの対応範囲)
- 相談員は、本サービスにおいて契約者から寄せられた相談への対応を行うものとし、必要に応じて契約者に代わり一時的に電話対応を代行する場合があります。ただし、当該対応は、弁護士その他の法律専門家によって行なわれる法律相談や法的交渉を行うものではなく、法律相談等以外の情報提供その他の一般的なアドバイスを行うにとどまり、紛争解決を含む何らかの法律事務を提供するものではありません。また、相談員が契約者に代わって、第三者である相手方との交渉等を行うことは一切ありません。
なお、個別具体的な法的判断、法的助言又は法的対応が必要と判断される場合には、契約者は弁護士その他の法律専門家に別途相談するものとし、当該相談は本サービスとは別契約・別費用により提供されるものとします。 - 本サービスは、契約者とその相手方との間の契約関係、紛争の解決、関係改善その他一切の結果に関して、何らの保証を行うものではないことを契約者はあらかじめ承諾するものとします。
- 契約者から寄せられた相談への対応方針、最終的な判断は、すべて契約者の責任において決定されるものとし、相談員は契約者の指示又は依頼に基づき、本サービスの範囲内でこれを補助するにとどまります。
第6条(権利の帰属、権利譲渡等の禁止)
- 本サービスの使用許諾権、著作権その他の知的財産権、所有権及びこれに類する諸権利は、有形・無形を問わず、当社に帰属します。また、本サービスの複製物についての諸権利も当社に帰属します。また契約者は、本サービスの利用について第三者への譲渡、供与、貸与、再販売、その他これらに準ずる行為を行うことはできません。
- 契約者は、本契約及び本利用規約により生じた契約上の地位を移転し、又は本契約及び本サービスを利用することにより生じた自己の権利義務の全部又は一部を、第三者に譲渡、貸与もしくは第三者の担保に供することはできません。
第7条(利用料金)
- 契約者は、本サービス利用の対価として、利用料金に消費税相当額を加算した額を次条に従って当社に支払うものとします。
- 本サービスの利用料金は、サービスサイト、サービス紹介資料並びに申込書に定めるとおりとします。
- 当社は、経済情勢の変動又は本サービスの内容の変更、拡張等によって利用料金を変更する必要が生じた場合には、事前に契約者に通知することにより、本サービスの利用料金を改定することができるものとします。
第8条(支払期限及び方法)
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当社は、本サービスの利用料金の請求を毎月月末で締め切り、契約者へ請求するものとします。契約者は翌月末日までに下記いずれかの支払方法にて支払うものとします。
- 銀行振込(振込手数料は契約者の負担とします。)
- 口座振替(口座振替手数料は契約者の負担とします。)
- 契約者が、前項に定める支払いを期限までに行わなかった場合、契約者は、当該期限の翌日から完済日まで年利14.6%の遅延損害金を当社に支払うものとします。
第9条(機密情報)
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本契約において「機密情報」とは、本契約の締結日から期間満了又は合意解約等の事由により本契約が終了するまでの期間中に、当社等または契約者が相手方に対し開示しあるいは業務の遂行により知得する一切の情報のうち、次の各号の一に該当するものをいいます。なお、本契約において、情報の出所当事者を「開示者」、情報の受領当事者を「受領者」といい、受領者が当社の場合は、委託会社及び再委託先を含むものとします。
- 開示者が書面その他の有形的手法(電子メールやファクシミリを含む)により開示する情報であって、機密である旨が表示されたもの
- 開示者が口頭で開示する情報であって、開示後1週間以内に開示者から機密である旨が書面その他の有形的手法により表示されたもの
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前項の規定にかかわらず、次の各号の一に該当する情報については、本契約における機密情報として取扱わないものとします。
- 公知の情報又は開示者から取得した後、受領者の責によらず公知となった情報
- 開示者から取得した時点で、受領者が既に保有していた情報
- 受領者が開示者とは無関係な第三者から適法に取得した情報
- 当社等が、契約者の従業員等からの相談・通報とは無関係に、適法に取得した情報
- 開示者が機密情報から除外することに、書面により同意した情報
- 受領者は、機密情報を善良なる管理者の注意をもって管理し、本件業務の履行上、機密情報を知る必要がある当社等の役員又は従業員(顧問弁護士及び顧問コンサルタント等の外部専門家を含む)以外のいかなる第三者に対しても開示又は漏洩してはならないものとします。
- 前項の規定にかかわらず、受領者は、開示者からの書面による承諾を得た場合には機密情報を第三者に開示することができるものとします。この場合、受領者は、当該第三者に対して本契約で受領者が負うのと同等の義務を課すものとします。
- 受領者は、開示者から書面で要求があった場合又は本契約が終了した場合には、開示者の機密情報及びそれらの複製物を、開示者の指示に従い廃棄又は返却するものとします。
第10条(個人情報等)
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本契約において「個人情報等」とは、次の各号の一に該当するものをいいます。
- 生存する個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)
- 前号に当たらない情報であっても、契約者の役員、正社員、契約社員、アルバイト、派遣社員、関係会社社員、取引業者など(以下、「契約者の従業員等」といいます。)の氏名・年齢・性別・所属部署・職種その他契約者の従業員等のプライバシーに関する一切の情報
- 本サービスにおいてなされたカスハラに関する相談内容及びこれに関する記録(通話内容、記録データ、対応履歴その他個人のプライバシーに関する一切の情報を含む)
- 当社等は、本件業務遂行に当たり、個人情報等を、本件業務遂行の目的以外に利用せず、本件業務遂行に必要な範囲を超えて第三者に開示又は漏えいしないものとします。
-
当社は、前項の義務を履行するため、個人情報等を以下の各号に従い取り扱うものとします。
- 本件業務を遂行するために必要のある当社等の役員及び従業員(以下、「担当者」といいます。)以外のものが接することのないように保管し、担当者には本契約に定める義務の内容を遵守させるものとします。
- 本件業務を遂行するために必要な限度を超えて複写、複製しないものとします。
- 本件業務の遂行の過程で生成する加工情報についても、個人情報等と同等に取扱うものとします。
- 本件業務の遂行後、又は契約者から要請があった場合、個人情報等を速やかに再生不可能な方法により破棄するものとします。
- 当社等は、個人情報等の管理について特定の管理責任者を選任し、個人情報等の管理を徹底させるものとします。
- 万が一、当社等が個人情報等の義務に違反した場合、もしくは違反の虞がある場合には、速やかに契約者に対してその旨を通知するものとし、その後の対応について双方協力して被害の発生をできる限り防止するものとします。
- 当社等からの契約者へのアフターサポートのため、当社等は第1項(3)に記載のカスハラの相談内容及びこれに関する記録を本契約の解約後であっても最大3年間保持する場合があります。なお、契約者から当社に対し別途申し出があった場合には、解約後3年間以内であっても当社は当該情報の削除対応をするものとします。
第11条(統計的データ分析)
- 統計的データ分析のため、当社は本契約と同等以上の守秘義務を課したうえで外部専門家等に本件業務により得られた情報の分析を委託する場合があり、また、当該分析した結果を今後のサービス内容の向上や商品開発、営業活動等に利用する可能性があることを契約者は了承するものとします。
- 当社は、導入実例の紹介を目的として、契約者の名称・商号・商標及び企業ロゴ等(以下「契約者名称等」といいます。)をサービスサイト、パンフレット、営業資料、セミナー及び展示会等(以下「各種制作物等」といいます。)にて掲示又は公開することがあり、契約者は特段の申し出をしない限りこれに同意するものとし、導入実例の紹介に必要な範囲で、当社による契約者名称等の利用を無償で許諾するものとします。なお、契約者による本サービス利用の終了後においても、当社は掲載した契約者名称等を各種制作物等から除外する義務を負わないものとします。
第12条(禁止行為)
契約者は、本サービスの利用にあたり、自ら又は第三者をして、以下の各号のいずれかに該当する行為をしてはならず、また、以下の各号の行為を直接又は間接に惹起し、又は容易にしてはならないものとします。
- 本利用規約及び本サービスの趣旨・目的に反する行為
- 法令、裁判所の判決、決定若しくは命令、又は法令上拘束力のある行政措置に違反する行為及びこれらを助長する行為又はそのおそれのある行為
- 犯罪行為に関連する行為又は公序良俗若しくは法令に反する行為
- 本サービスの利用に関連して当社から提供される情報その他のコンテンツにつき、当社が利用を許諾した範囲を越えてこれを利用し、又は公開する行為
- 本サービスが通常意図しないバグを利用する動作又は通常意図しない効果を及ぼす外部ツールの利用、作成又は頒布を行う行為
- 当社等の事業に支障又は混乱を生じさせる行為(営業妨害、虚偽の情報の提供、及び情報の改ざんを含みますが、これらに限られません。)
- ネットワーク又はシステム等に過度な負荷をかける行為
- 本サービスの提供を妨害するおそれのある行為
- 本サービスに関し、当社等又は第三者に不利益若しくは損害を与える行為又はそのおそれのある行為
- その他、当社が不適切と判断する行為
- 当社は、契約者が前項各号のいずれかに該当する行為を行った場合、又はそのおそれがあると当社が判断した場合には、契約者に対し何らの通知又は催告を要することなく、直ちに本サービスの提供を停止し、又は本契約の全部若しくは一部を解除することができるものとします。
- 前項の措置により本契約が解除された場合、当社は契約者に対し、これによって契約者に生じた損害について一切の責任を負わないものとします。また、契約者の禁止行為により当社等に損害が生じた場合、契約者はその損害を賠償するものとします。
第13条(契約期間及び解約)
- 本契約の契約期間は、契約開始日を初日として起算します。契約開始日は原則として月初とし、当社が受領した利用申込書に記載され、特段の記載が無い場合には契約開始日から起算して1年を経過した日に終了します。
- 本契約の期間満了60日前までに契約者又は当社が本契約の解約もしくは変更の通知を書面で行った場合を除き、本契約は更に1年間延長するものとし、以降も同様とします。
- 契約者が本契約を解約した場合、それ以降において契約者の本サービスに関する権限、利用情報、個人情報、その他一切の利用データは消滅又は機能停止し、以後契約者は本サービスが利用できなくなるものとします。
- 契約者は、第14条(本サービスの利用停止及び解除)に定める場合を除き、契約開始日または第2項の規定による更新をした日から1年間を経過する日までは、本契約を解約できないものとします。
- 契約者は、契約開始日または第2項の規定による更新をした日から1年間を経過する前に本契約を解約する場合、本サービスの利用状況にかかわらず、残りの期間(月数)に月額利用料金を乗じた金額を、解約の申し出をした月の翌月末日までに一括して当社へ支払うものとします。
第14条(本サービスの利用停止及び解除)
当社は、契約者が次の各号に定める事由のいずれかに該当するとき又はそのおそれがあると判断したときは、契約者に対して何らの通知・催告を要せず、当該契約者による本サービスの利用を停止し、又は本契約を解除することができるものとします。これらの措置を行なったことについて、当社は何らの損害賠償義務及び金銭返還義務を負いません。
- 本利用規約のいずれかの条項に違反した場合で、相応の期間を設けて是正勧告を行ったにもかかわらず当該違反の状態が解消されない場合
- 当社へ提供した申込・申請・届出内容に虚偽、不正の事実があることが判明した場合
- 本契約において著しい誤解を招く情報、著しく誤った情報を当社に提供した場合、又は提供すべき重要な情報を隠した場合
- 本サービスの類似サービスの開発及び調査の意図があると当社が判断した場合
- 本サービスの評価又は信用を意図的に毀損した場合
- 支払い停止状態に陥った場合その他財産状態が悪化し、又はそのおそれがあると認められる相当の事由がある場合
- 手形交換所の取引停止処分を受けた場合
- 差押、仮差押、仮処分、競売、租税滞納処分の申立を受けた場合
- 破産、民事再生、会社更生もしくは特別清算等の申立を受け、又は自ら申立をした場合
- 法令違反、監督官庁より行政処分又は営業停止等のいずれかの処分を受けた場合
- 本利用規約第18条(反社会的勢力の排除)に違反した又は違反しているおそれがあると当社が判断した場合
- その他、当社が本サービスの利用、又は本契約の継続が適当でないと判断した場合
第15条(本サービスの提供中止)
当社は、以下の各号のいずれかが生じたときは、本サービスの提供を必要な期間中止することができます。これにより、契約者に損害又は不利益等が生じたとしても、当社は何らの責任を負わないものとします。
- 当社等の契約する設備提供事業者の電気通信設備(サーバーを含む)の保守又は工事のためやむを得ないとき
- インターネット回線・通信回線又はコンピューターシステムに不測の事態が生じた場合で、本サービスの安定した提供が困難なとき
- 本サービスの提供場所を変更するとき
- 当社等の電気通信設備への第三者の侵入又は第三者からの攻撃等により、当社、契約者、その他第三者に損害が生じたとき、もしくは生じるおそれがあるとき
- 当社等の契約する設備提供事業者の電気通信設備が故障又は滅失し、修理・復旧が不可能であるとき
- 火災、地震、津波、火山の噴火、洪水、雪害、風害、その他の天変地異、停電、インターネット又はインターネット回線の停止、感染症の流行、労働争議、テロ行為など不可抗力により本サービスの運営ができなくなったとき
- 法令等又はこれらに基づく措置により本サービスの提供が困難となったとき
- その他、当社が中止又は停止を必要と判断したとき
第16条(損害賠償)
- いずれかの当事者が、その責めに帰すべき事由により相手方に損害を被らせた場合、当該当事者は、相手方に直接生じた現実かつ通常の損害につき、契約者と当社との間で現実に授受された料金相当額の範囲で、責任を負うものとします。
- いずれの当事者も、間接損害、逸失利益、第三者からの請求に基づく損害、予見の有無を問わず特別事情に基づく損害、及びその他相手方のビジネスに起因する損害については請求原因の如何を問わず責任を負わないものとします。
第17条(再委託)
当社は、委託会社及び再委託先に対し、第9条(機密情報)及び第10条(個人情報等)の当社の義務と同内容の義務を負わせるものとします。
第18条(反社会的勢力の排除)
契約者及び当社等は、以下の各号に該当する場合、相手方に対して負う一切の債務について期限の利益を喪失するものとし、相手方は即時に本契約を解除できるものとする。
- 指定暴力団、指定暴力団関係者、総会屋及び反社会的勢力である場合
- 第1号に該当すると合理的に疑われる場合
- 指定暴力団、指定暴力団関係者、総会屋及びその他の反社会的勢力と密接に係わり合いがあると合理的に疑われる場合
- 役員、実質的に経営を支配する者、親会社・子会社が、前3号に該当する場合
- 相手方又は第三者に対して暴力、欺網、脅迫、その他不法な手段を用いて、権利を放棄させる等の何かしらの要求をおこなった場合
- 相手方又は第三者に対して暴力、欺網、脅迫、その他不法な手段を用いて、権利を放棄させる等の何かしらの要求をおこなった者と密接に係わり合いがあると合理的に疑われる場合
第19条(残存条項)
本契約が終了した後であっても、第6条(権利の帰属、権利譲渡等の禁止)、第9条第5項(機密情報)、第10条(個人情報等)、第16条(損害賠償)、第20条(準拠法及び合意管轄)及び第21条(規定外事項)については、なお効力を有する。
第20条(準拠法及び合意管轄)
本契約の準拠法は日本法とし、本契約に関して紛争が生じた場合、東京地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とする。
第21条(規定外事項)
本契約書の定める事項を変更する必要が生じた場合、あるいは、本契約書に定めのない事項については、双方誠意をもって協議の上これを定め実施するものとする。